早期退職による雇用保険について。
会社から今早期退職者を募集してると話があり受けようと思ってます。ただ下記のケースの場合は雇用保険は3ヶ月たたないと給付できないのでしょうか?

今回の早期退職は会社の業績悪化のための人員削減によるものなのですが強制ではなく別に退職しなくてもいいと会社はいっています。早期退職をうけて退職金を通常より多くもらうかこのまま残るかどちらか選んでくださいとのことなのです。
自分で調べたら定期的に実施している早期退職をうけたら自己都合になるが人員削減等の一時的な早期退職であれば会社都合とかいてありました。でも会社の上司にきいたら今回は強制ではないから自己都合になるだろうといわれました。ただ判断はハローワークがするからはっきりとはいえないともいっていました。

この場合やはり自己都合になり3ヶ月間の待機が必要になるのでしょうか?それとも会社都合とみとめられ待機期間はないのでしょうか?
上司の言われたことがあってます、最終的には安定所の判断です

なお待期期間7日間は受給者全員にあります

自己都合退社で受けるのは、給付制限3ヶ月です

早期退職者については、特定受給資格者の範囲に

「(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)」
とあります
ハローワークについての質問です。今私は就活中の大学生なのですが、自分のやりたい仕事が、有名な就活サイト(リ○ナビやマ○ナビなど)になくて困っています。そこで、インターネットから検索できる
ハローワークの求人案内を見ました。その中には、いくつか自分のやりたい仕事がありましたが、一つ気になることもありました。それは、求人票の必要な学歴の欄に、「大卒」と記載されているのですが、私はまだ大学4回生なので、正式には大卒ではありません。こういった求人の場合、やはり大学を卒業した後でないと応募資格が得られないのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。
それは、「求人票をよく読んで下さい」という話です。

「大卒」は確定ですが、「来年度卒業見込み含む」「新卒も応募可」のような記載があれば、「現在大学4年生」にも応募資格はあります。

「急募」「就業:10月1日」などの記載があれば、貴方が卒業するより早く働く事になり、要するに「貴方には応募資格無し」です。

或いは、「経験者のみ」「○○(職種)で3年以上」のように「要経験」なら、矢張り「貴方には応募資格無し」です。

ですが、一番確実なのは,貴方が直接その仕事の応募先(企業)に問い合わせることです。本気でその仕事に就きたい人は、こんな所ではなく、その企業に問い合わせ、自分の意欲も含めて伝え、もし、「新卒不可」でも、「2月や3月からバイトで働くから」とか「新卒で募集する時には、是非連絡して欲しい」とか、粘りに粘って食い下がります。

そこまでのガッツがないのなら、例え貴方に応募資格があっても(今回の募集が新卒可でも)、他の「意欲的な人」には勝てないでしょう。
失業手当に詳しい方お願いします。
私は三ヶ月の給付制限中に再就職をし再就職手当の申請をすすめられましたが、申請せずに10日で再離職しました。

離職証明書をもらい再度失業保険受給再開の申請に行きました。
ただ前回の継続で認定日の変更がなかったため、最初の給付の認定日まで12日しかないのですがその12日間の中でまた三回以上の就職活動が必要なのですか?
この就労期間中に給付制限期間を消化していった形ですので、3回の就職活動カウントの要件は生きたままになります。

ただ、3回のうちの1度は受給説明会の出席、そして1度は再就職の成就としてカウントできているはずで、あと1回ハローワークに赴いての求職検索等が必要かどうかというところだと思います。

申請の際に確認しておかれたらよかったですが、どちらにしても初回認定日までにもう一度、ハローワークへ行かれて確認されておくようお勧めします・・・

※その就労前に3度のカウント全部を達成できている場合、それがそのまま有効となります。退職によって新たな認定要件が一から必要になるのでなく、冒頭に書きましたように当初の「給付制限3か月」が活きたまま継続されているからです
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN