ハローワークでの賃金支払基礎日数についての質問です。

先日、ハローワークを訪問し、離職票2について質問をしました。
「11月(暦日30日)は、傷病欠勤12日(備考欄記載)で賃金支払基礎日数18日(=30-12)と書かれてますが、所定勤務日数21日なので、21-12で9日になり、被保険者期間(11日以上)に含まれないのでは?
賃金は月給で、就業規則でも賃金計算期間中の欠勤は1日つき基準内賃金の1/21を控除するとありますし、実際、12/21分給与が引かれています。」

ハローワーク担当者
「賃金支払基礎基礎日数は、所定勤務日数でなく、暦日から欠勤日数を引くので、18日で記載通りで正しい。被保険者期間です。」

賃金日額が下がることもあり、どうにも納得いきません。
どうかわかる方お教えください。よろしくお願いします。
質問内容を見た限りでは、質問者さんの考え方が正しいように思います。

ハローワークの担当者が慣れていないんですかね?もう一度確認してみては?

どうにもならないなら、上部機関である労働局に聞いてみるのも一つの手かとは思いますが・・・

気を付けないといけないのは、休んだ月の基礎日数が9日になることにより、受給資格に必要な基礎日数11日以上の月12か月(又は6か月)を確保できなくなり、受給資格そのものがなくなってしまうというケースが無くはないという点です。
離職票⑪欄の基礎日数が変われば、⑨欄の日数(受給資格を判断するのに使う被保険者期間を見るためのもの)もそれに応じて変わりますので。
現在公共の職業訓練校に通ってます。

3月勤務分給料を今月10日にもらいました(締日:3月末日、金額:約16万円弱)。

現在雇用保険を受給中(初回は5月らしいですが)ですが、この場合には申告の対象になりますか?

・雇用形態は契約社員で雇用保険は約1年6ヶ月支払いました。
・今月は1日も働いていません。
・入校式の日の面談でハローワークの人には「申告の必要はない」と言われたんですが…。
以前に働いた分を受け取っただけで、働いていないのですから関係ないですよ。

逆に働いた、という事実があれば、給料をもらっていなくても申告することになります。

【補足に対して】

雇用保険は土日祝日でも受給できますが、通所手当は、訓練に通った日のみです。欠席した日は受け取れません。
離職票Ⅱの退職理由の異議について。パートで1年4ヶ月働いていた会社を辞めました。退職理由は契約時間を大幅に越える勤務時間(社員並)だったり、
仕事をパートに全て丸投げ、少人数の職場にも関わらず、誰か休むとなると社員の人はほぼ手伝いに来ず、休憩も取れない状況、その他たくさん理由はあります。この1年4ヶ月話し合いに話し合いを重ねましたが、社員はその場でしか話を聞かず、改善もせず。最後所長とも話し合いをしたのですが、会社都合の解雇は出来ないと言われ(ハローワークに今後求人が出せなくなると困るといった理由)、しぶしぶ退職届の理由欄に一身上の都合と記入し提出、退職しました。会社から離職票が届き、離職票Ⅱの退職理由を自分で書く欄があり、異議を申し立てようと考えてます。
泣き寝入りはしたくないのですが、私が一身上の都合で退職しているので異議を申し立てた所で意味があるのかどうか…と悩んでいます。手元にあるのは会社から頂いた契約書だけで、タイムカードは会社が保管しているはずです。ハローワークの方は中立に判断してくれるものなのでしょうか?
他の方も回答されていますが、厳しい気がします。
1つは退職届けを書いたことも挙げられますが、それだけが理由ではありません。

あなたの場合、自分から退職の意思表示をしているので、たとえ何か事情があったとしても、それは会社都合にはなりません。
自己都合です。
会社都合は、会社側からあなたに退職して欲しいと話をされた場合が当てはまります。
あなたの場合、そうではないのですから、やはり自己都合退職でしょう。
会社の言い分は、間違っていないように思います。


ただ、退職するにあたって、何かやむを得ない、正当な理由のある自己都合退職であった場合は、給付制限が免除になることがあります。(離職理由が覆るわけではありません)
また、どんな事情でもいいわけではありません。きちんと決められています。
例えば、毎月の残業(特に退職直前の残業)が多かったので退職したり、病気等で退職したり、セクハラなどで退職したり等があります。
ただし、当然そのことを証明できなければなりません。
安定所の方は中立な立場にはありますが、あなたにいいように判断はしてくれませんし、あなたの言い分だけでOKにはしてくれません。
あなたが異議申し立てをすれば、安定所の担当者は会社に確認したり、会社やあなたに確認できる書類の提出を求めます。
(セクハラ等の場合は会社が認めないことが多いですから、在籍中の同僚複数名の証人が必要となることもありますが。)

会社が事実を認めない、証明できるものをあなたが提示できない等の場合は、離職理由や離職区分が変更になることはありません。
残業が多かった場合、それを証明できるものがなければ無理ということです。

あなたの退職に至った理由では、異議申し立てをされたとしてもおそらく自己都合のままのように思われます。
あなたの場合、退職届けを書いていますから自己都合退職を認めていることになりますし、正当な理由のある自己都合退職として認められない場合は(認められる要件を満たしていそうでも、確認できる証拠が何もなければ)安定所の方が判定を変えることはできません。

それでも、最初から泣き寝入りしたくないと思うのであれば、異議申し立てされてみてはいかがですか。


ご参考になさってください。
自己都合で退職し、3か月経過 失業給付をもらおうと思いますが、体調不良で、その間、ハローワークに行けませんでした。
どういう扱いになるんでしょうか?
えーっと文章から2通り考えられるのですが…


退職後、ハローワークで失業給付の手続きをして3ヶ月の給付制限期間が終わったということでしょうか?

それならば次回の認定日までに求職活動(ハローワークで求職相談等)をすればよいです。
もし認定日までに決められた回数ができなければ、体調を崩していたことを説明してください。
認定がされますと給付金が後日、初回に登録した口座に振り込まれます。


もう一つ考えられるのが、退職後ハローワークで失業給付の手続きをしないまま体調不良で3ヶ月過ぎてしまった。

この場合でしたら、会社から届いた離職票など必要な書類を持って早急に管轄のハローワークに手続きに行って下さい。
ハローワークで失業給付の手続きをしてからがスタートになります。
自己都合ですから手続き後3ヶ月の給付制限期間がありますので失業給付がもらえるのは更に遅れて5月以降になります。
もしまだ体調不良ですぐに働けないような状態が続いているのなら受給期間の延長をする必要があります。
その場合には医師による署名や診断書等が必要になりますのでハローワークに行った際に確認してください。


たまに「最初の手続きが3ヶ月経ってからじゃないとできない」と勘違いされている方がいらっしゃるので2通りの回答をしました。
どちらにせよ早急にハローワークへ行くことをオススメします。
ハローワークで先月末までの既卒者トライアル雇用制度についてです。

国から支給されるお金を目当てに採用する会社は存在しますか?
何言ってんの?っていいたいけどやんわりいいますね(笑)

雇用拡大のためのトライアル雇用でお金をもらってじゃないと若い人を育てる資金がない会社が利用するのですょ…

お金目的って否定的な考えはすててくださいね。
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