離職票について。



5月23日に派遣を退職しました。

辞める際に『離職票は今震災の影響でハローワークがかなり忙しいので1か月程かかります』と言われました。

事実ならいいのですが、退職した派遣会社とは健康保険等でモメてましたので今回言われた事も信用できません。


失業保険の申請も離職票がないとできないみたいなので離職票が遅くなると、失業保険の給付も遅れる事になるんですよね?


はっきりした事がわからないので詳しく知っている方の知恵がほしいです。




宜しくお願いします。
管轄の職安に聞けば、すぐに分かることですよね?
職安に行ったなら、「そのようなことはありません」と言われたとき、その場で会社を指導するよう求めることもできるし。
離婚をする為の婚姻を続けがたい事由になるでしょうか?

(長くなりますが読んでください)

旦那は二年ぐらい前から当時女子大生と付き合っています
接待で行った先のホステスをしていたようです
最初は食事や女子大生のバイト先の飲み屋に接待を頻繁にしているようでしたが
女の子がホステスを辞めてからも私に嘘を付いて二人で食事を頻繁にするようになり
日帰りの遠方旅行や映画やとデートをしていました。

ある時は海外留学の費用の一部を出してました
または留学先への衣類や食料、薬などメールで依頼されて送っていました
帰ってきた時は空港までお出迎えし、夕飯をごちそうしていました。

私が把握している限り相手に使ったお金は40万円を超えます
(銀行から相手の口座に振込みをした分だけで食事等の分はわかりません)

その事で旦那と喧嘩になり別居していた時にスポーツクラブにもペア会員になり一緒に行ってました
その間に旦那は年金タイプの保険を途中解約して320万円を手にしていましたのでお金には余裕ありでした

私が相手の親連絡をした事で一度は私に謝りやり直したいと言いましたが半年とたたない間に
旦那から連絡を取り今現在続いております
しかも旦那は去年の春にリストラで早期退職をしていて失業中だというのに仕事を探さず
ハローワークと嘘をついては外出をしデートをしていました

私は共働きを辞めましたが、パートで働いてきましたが(今も働いてます)
こんな気持ちではとても夫婦としてやっていけず、旦那への愛情どころか情けさえなくなりました
離婚はお互い納得しているのですが旦那は自分が悪いとは思っておらず、離婚を切り出した
私が悪いかのように家も2~3ケ月のうちに出ていくように言われました

退職金も自分の物で財産分与はしないと言ってます(通帳とカードは旦那が持っています)
家も名義が自分のだから権利証と実印を出せと言ってますが今は拒否しています

以上のような事では婚姻を続けがたい事由にはならないでしょうか?
後相手の女性にも慰謝料を要求するのは無理でしょうか?
お金が実際取れなくていいのです、懲らしめたいんですがなにか方法はありませんか?

長々となりましたが宜しくお願いします
◆以上のような事では婚姻を続けがたい事由にはならないでしょうか?

※ご主人が不貞行為を認めれば理由になります。


◆後相手の女性にも慰謝料を要求するのは無理でしょうか?

※不貞行為の証拠、相手の住所と氏名が分かれば慰謝料請求は可能です。


◆お金が実際取れなくていいのです、懲らしめたいんですがなにか方法はありませんか?

※慰謝料請求するだけでも、かなりの戒めになると思います。



【補足への回答】

◆性的関係はないと思います…出来ないはず

※性的関係(不貞行為)が立証できないと請求は難しいですね。


◆なのでそう言う文面のメールもありません

※立証できないと言う事ですね。


◆旦那が言うにはお茶飲み友達らしいです

※その言葉を信じるかどうかはご自身の判断です。


◆相手の名前住所は知っています

※請求の根拠が弱いですね。


◆これではやはり無理でしょうか

※不貞行為が無くても慰謝料が認められた判例もあるのですが、判決は10万円の支払命令でした。

判例が絶対ではないので、取れるかどうかも分からない10万円の為に数十万円の弁護士費用を捻出することができれば戒めにはなると思います。


ちなみに…2年も関係が続いていて数十万円貢いだのに体の関係がないはずと言えるご主人ならこれからも仲良くやっていけるのではないでしょうか。

一般的には、2年、数十万円と聞いただけで根拠もないのに体の関係を疑うのが普通ですが、そうさせないご主人は素晴らしい人なのかもしれませんね。

本当に不貞行為がなかったらですが…
職業訓練校というものがあって、ここへいくとお金をもらいながら学校に通うことができると聞きました。どくれらいくれるのでしょうか?
<雇用保険受給資格がある場合>

以前就職していて、その会社が雇用保険に加入しており、離職日以前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば、基本的に失業保険の給付金を受ける権利があります。
受給額は、退職前6か月間の給与の5割から8割程度です。

この受給手続きをハローワークで行い受給していれば、その受給期間中の一定の制約期間内に公共職業訓練を受講開始すると、そもそもの失業給付受給期間にかかわらず、訓練修了まで受給期間が延長されます。

<雇用保険受給資格がない場合>

もともと受給資格がない、あるいは失業給付期間が過ぎてしまった、という場合でも、一定の条件に該当すると、公共職業訓練受講期間中、月額10万円から12万円の「訓練・生活支援給付金」がもらえます。

主な条件は、
①世帯の主な生計者である
②年収が200万円以下、かつ世帯全員の年収が300万円以下
③金融資産が800万円以下
④現住所以外に不動産を所有していない
などです。

扶養者がいれば、最大月額12万円、いなければ最大10万円です。

いずれの場合も、ハローワークの受講斡旋を受けて職業訓練校に入校することが前提ですので、ハローワークに相談に行ってください。また、上記給付金の申請手続もハローワークです。
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