パートの医療保険加入について教えてください。
最近、派遣のパートに採用されました。
勤務時間は8:30〜13:00までの4.5時間、月〜金の週5勤務です。
採用の連絡を頂いた際に、この勤務だと
医療保険に入ってもらう事になるので…と、今度初出勤(オリエンテーションらしいですが)の時に書類を書く事を告げられました。
その時はそういうもんかと思いましたが、これって断れないものなのでしょうか?
パートの医療保険加入については、確か勤務日数か勤務時間が社員の3/4以上なら強制加入だったと思いますが、私は勤務日数は社員と同じですが勤務時間はそれに及びません。
正直、時給も780円と低くそれで健康保険料まで払うくらいなら他で働きたいです。
…とここまで書いて思ったのですが、医療保険加入って自分が被保険者の健康保険のことですよね ︎
なんか、ハローワークで失業保険をもらってないか、とかいろいろ聞かれましたが、私は結婚を機に退社して4年以上経ちます。
失業保険も当然受け取っていません。

ちょっと話が脱線しましたが、医療保険加入は免れないのでしょうか。
大企業であればもうすぐ週20時間以上だと社会保険は強制加入です。
段階的に社内基準は厳しくするんでしょうね。

またどんな会社でも言えますが、契約の時間とおりに働けるわけでありません

4時間と決めておいても忙しければ5時間、6時間になるのが
普通のパートさんの勤務だと思います。

大手のスーパーなんかだとそんな時給ですが、今は飲食店では1000円でも
人は来ないそうです。

扶養を外れて保険払ってると家計の補助になりません。
他の会社探したほうがいいと思います。
失業保険について
特定理由離職者の中で病気による退職と記載がありました。
完治した後の退職の場合は、どうなのでしょうか?
また、特定理由離職者は、会社都合退職と同じく給付待機期間がなかったり金額や受給期間などまったく同じ待遇なのでしょうか?
病気が完治した後の退職であっても、退職の原因(理由)が病気であれば、特定理由離職者に該当すると思いますよ。
会社が離職票を作成する際に、退職理由記載欄に「病気による労務不能のため」とか書く必要があるかと思います。
あなたがハローワークで手続きする際には「医者の証明を持ってこい」とか言われるかもしれませんが(この辺の必要書類については各ハローワークで取り扱いが異なる可能性もありますので、管轄のハローワークに聞いてみた方がいいかもしれません)。

なお、特定理由離職者は、一般の受給資格(過去2年に12カ月の被保険者期間)が無い場合の特例です。
一般の受給資格があるなら、たとえ病気による退職であっても特定理由離職者には該当しません。

特定理由離職者となった場合は、支給制限期間はありませんが、支給日数は自己都合退職時と同じです。
金額(日額)については離職理由に関係なく、同じです。
育児休業中のお給料がもらえるよう申請はされているのか・・・・勤務先に確認しなくてもわかる方法ってありますか??
育児休業給付金のことと判断して回答します。

給料ではなく雇用保険からの給付金になりますので、支給元であるハローワークへ問合せます。
その際最寄のハローワークではなく、あくまでも事業所の管轄のハローワークに問合せてください。
雇用保険の被保険者証ってお持ちですか?
そこに事業所番号、あなたの被保険者番号が記載されています。
こちらが両方わかると問い合わせもスムーズですが、なくても事業所名とあなたの氏名を言えば調べてもらえるでしょう。

そこできちんと育児休業給付金の資格取得やその他の手続きがなされているかを確認できます。
他の方が仰っている用紙とは「育児休業基本給付金支給決定通知書」だと思いますが、こちらを被保険者個人へ郵送するのは事業所のある種サービスなので必ずではありません。
届いていなくても申請が済まされている可能性もあります。

ただ申請後1週間程度で指定の口座に振込まれますので、入金がなければ今のところ申請はないということでしょう。
申請の際被保険者本人の署名と捺印が必要になりますが(まあ代筆で済ませてしまうことも多いのですが)、記入した記憶などはいかがでしょうか?
振込先口座を提示した、母子手帳のコピーを渡した(資格取得の際に必要です)などありましたか?

これらのことでも申請がなされているかどうかが判断できるかと思いますが、手っ取り早いのは管轄のハローワークへ電話をしてしまうことですね。
本人からの問い合わせならちゃんと答えてくれると思います。
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