前回(数日前)失業給付の給付制限雇用保険法第33条の「厚生労働大臣が定める基準」について質問しましたが、この基準と「特定受給資格者」の要件(倒産等・解雇等)とは異なるのでしょうか?
仮に、両者が異なるとすれば、①給付制限のある「特定受給資格者」や②給付制限のない「一般受給資格者」が有り得るのでしょうか。あくまでも考え方としてです。分かる方がおられましたらよろしくお願いします。
結論から言えば異なります。

条文を読めばわかると思いますが、雇用保険法第三十三条で言っている給付制限はハローワークの指示に従わなかった罰則としての給付制限です。

特定受給資格者、特定理湯離職者であっても、第三十三条に該当すれば給付制限がなされます。

ですので、給付制限のある特定受給資格者は違う意味で存在するでしょう。

ただし、一般受給資格者はもともと3か月の給付制限は必須ですから、給付制限のない一般受給資格者というのはあり得ないでしょう。

もっとも、受給申請後、給付制限期間中に受給期間延長手続きを取った場合、延長中に給付制限が消化されるようですので、そういう意味では一般受給資格者であっても、給付制限は実質的にない状態ということはあり得ます。ですが、それは第三十三条とは全く別の話です。
緊急人材育成・就職支援基金事業に伴う基金訓練について、会社の代表役員で、かつ現在破産の申し立てを行う予定の者ですが、受講は可能でしょうか?また、訓練・生活支援給付の支給申請はできるでしょうか?
基金訓練は、求職中の方であれば受講可能だったと思います。
どのような経緯であれ、求職中であれば大丈夫だと思います。

訓練・生活支援給付も現状が受給資格要件を満たしていれば支給されると思います。

実際に、会社をたたんで自己破産した方が受講し、訓練・生活支援給付を受けていた例があります。
会社都合によい退職いたします
この文章で退職届を書いて受理されれば、会社都合になり、失業保険等もそのようになるのでしょうか?

それとも解雇通知書が必ず必要になるのでしょうか。
どなたか詳しい方アドバイスお願いします。
解雇であれば退職届は書かなくて良いです!(絶対に書いてはいけませんよ)

解雇退職であれば解雇予告手当てが出ますから

貴方から会社に請求してください!
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