医療事務の基金訓練に通い始めました。
最近、授業がスタートしました。

調剤事務に興味がありますが、今は話を聞いたりといった状態で
本格的な勉強はこれからになります。

訓練日程は月曜から金曜で、土日休み、
平日一日ハローワークの日というので実質休みです。
この日は休みと思わず仕事をさがす日と言ってましたが
早々に入校日翌日がハローワークの日という設定でした。笑

脱線しちゃいましたが・・・

10月に祝日があり、予定があったんですが
祝日は授業がある日と、無い日があり、その日は授業がある日でした。
そして午後は医療事務コンピュータ(ナントカ)の試験の日でした。
試験は全部で4つあり、全て任意なんですが、取れるものは
全て取得しておいたほうがいいかと思い、どうしようか悩んでいます。

はじめにも申し上げましたが、先では調剤薬局での事務の仕事を、と思ってます。
そこでこの医療事務コンピュータ・・・の資格の必要度はどのくらいでしょうか。


医療事務は資格なんてなくてもできるという話は理解しているので
それを分かった上で教えていただけたらと思います。
取れる状態なら、資格はとった方が良いです。
関連した資格あるのは、ないよりはいいですよね。
取れる時に取らなくちゃ後悔するし、なかなか資格をとる機会がなくなります。頑張って下さい。
市民税の納付書が届いたんですが……
去年は派遣の肉体労働で働いていて、わりと稼ぎはいい方でした。
しかし派遣切りにあい、今はバイトで去年ほど収入がありません。で、こういうタイミングで市民税の納付書が届いたので正直困っています。さっき電話して、たちまち月々の可能納付額を伝えて、少ない金額の納付書を再発行して、あとでまとめて支払うという形をとったんですが。
払い過ぎとか、こうしたらもっと安くなるとかはないんでしょうか?
勘ぐり過ぎかもしれませんが、窓口に電話してもいいように言いくるめられそうな気がします。
税金とか、そういう問題にはうといものでどうしたらいいのか分かりません。
自治体により支払方法には相談に乗ってくれますが住民税(県・市民税)は減額されません。
アリとキリギリスではありませんが去年の稼ぎのいい時に今年度の住民税を準備しておかなければならなかったのです。
住民税は後払いの考え方です。
いつも、皆様のお知恵には感謝しています。
お時間ありましたら、この度もお知恵を拝借したいと思っておりますので、
よろしくお願いいたします。
現在、派遣社員として働いている、妊娠7ヵ月の妊婦です。
2012年1月から勤務し始め、2012年2月から雇用保険加入になりました。
週3~4日勤務の8時間労働です。
しかし、今月から仕事が激減し、月に5日しか出勤がありません。
来月も4日しかない予定になっています。
3月15日で契約が満了し、更新予定にはなっておりますが
これだけの給料では、生活がやっていけないため契約満了後、
更新をしないように話をしようと思っています。
その後、1ヵ月間、派遣先からの仕事の斡旋を受け希望の仕事がなかった場合に
失業給付を受けようと考えているのですが、90日の待機になるのでしょうか?
その場合、妊婦の延長措置を受けてからの待機になるのでしょうか?

長々となりましたが、ご教授いただけるとありがたいです。
どうかよろしくお願いいたします。
特定受給資格者や特定理由離職者の有期契約の判断基準は関係なくなるでしょうが、労働契約締結時の労働条件と著しく異なるにもあたりそうもないですし、やたらめったら就労時間数が減ったことが原因で給与が減ったわけで、85%以上の減給にもあたりそうもないです。

かといって、評価が悪くて時間数が減らされたわけではなくて、単に暇だから労働時間が減っただけなら、使用者側の無責任な雇用計画の不備でしょうけど、そういう判断基準はないと言えばないですし。判断基準にすぎないので、どこかに隠してあるかもしれないですが。

雇用保険には適用している(週20時間以上の所定労働時間がある見込みと31日以上継続して雇用される見込みは満たしている)のに、月に5日の勤務ではシャレにならないです。日雇いの方がましかも。ただ、そこまで酷いと、使用者側が収入の保障をしないといけなさそうな気がするので、そうすると雇用保険とはまったく別の話で、労働契約上の問題になりそうです。

何しろ、労働契約法の労働契約の原則では、

第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

とされています。
一方的と言っていい、月にわずか5日の就労では、とても「労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更」されているわけではなさそうですし、「就業の実態に応じて、均衡を考慮」しているとも、「仕事と生活の調和にも配慮」されているとも思えません。

雇用保険の特定受給資格者や特定理由離職者に当たるかどうかに関係ない話として、しかるべきところにご相談された方がいいように思えます。

雇用保険の話だけに絞れば、更新しないと決めていた理由は妊娠によるものと言うことになるので、妊娠を理由に退職をすることになって、すぐに就業することはできない(労基法上、何も言わなくても8週間、本人の申し出があれば6週間は就労不可です)ので、いずれにしても受給期間延長手続きは必須ですから、最初から受給期間延長手続きをすれば特定理由離職者に該当するのではないかと思います。ハローワークの判断によりますが。

とりあえず、面倒くさいので、いずれにしても妊娠してるから更新しないのでどっちでもいいんですがという前提で、その極端に労働時間が短いことが原因で更新しないことは特定受給資格者、特定理由離職者に当たる理由になるかどうか、当たるとすれば何を証拠として提出すればいいのかを相談してみるのはいかがでしょう?

就労中に業務が原因で極端に労働時間が短くなったことで著しい収入減になったことは契約内容とも照らし合わせないといけないでしょうが、契約に対する何らかの法的処置が必要と思います。行政書士会、司法書士会、弁護士会、法テラス等に相談された方がいいように思います。
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